結論から言うと、不倫は不当ではあるが違法ではないとなります。どこかで聞いたことがある言葉ですね。
民法では、裁判上の離婚として 夫婦の一方は次の場合に限り離婚の訴えを提起できる。
(1)配偶者に不貞な行為があったとき
(2)配偶者から悪意で遺棄されたとき
(3)(4)省略
(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
裁判所は(1)~(5)の事由を総合考慮して離婚を認めるか認めないかを判断することになっています
(民法第770条参照)
法律では夫婦が話し合いで解決できない場合に、裁判所に判断をゆだねることができると定めているだけなのです。個人の意見や考えを最大限尊重したいと考えているのだろうと思います。
少し条文の解説をしておきましょう。
不貞な行為・・・ いわゆる不倫、浮気が該当します
悪意で遺棄・・・ 極度の精神的苦痛を味わっている場合や、暴行を加えらている場合(いわゆるDV)が該当します。
不倫の場合は「不貞な行為」と「悪意で遺棄」に該当するものと考えられる為、離婚調停を経て裁判を提起することになるだろうと思います。
従って、事件や事故の可能性が疑われない事案では警察も捜査対象と捉えることはできずに、不当ではあるが違法ではないという結論になります。
行政書士の立場で対応可能なのは裁判所に行く前です。話し合いの場で誰の主張が正しいのか、誤っているのかを法律家・心理カウンセラーとして意見を述べることは可能であると私は考えています。
また、人に話すことで気持ちの整理をすることも可能であると思います。お話いただいた内容を、簡単な家系図や文章でまとめることもできる場合もあります。
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