契約と口約束

 契約書を作る=契約をする
口約束  =  破ってもいい

なんて  考えてませんか?  口約束も契約になるのです。だから 契約書作成が  契約をすることにはならないのです。

じゃあ、契約書っていらないんじゃないの? となるかとおもいます。

例で考えてみましょう。
A は  Bに   みかん 10個 を  1000円で売却し代金も払ったたことにしましょう。でもまだ引き渡していません。A と  Bは  昔から仲が良く  喧嘩なんてしたことはありませんでした。  ある時  ちょっとした喧嘩をして Aは  Bを 困らせることを考えて  事情を知らないCに  みかんを 10個 2000円で  売却して  引き渡しもしてしまいました。

では  考えてみましょう。

Cは そのまま  みかんをもっていられるでしょうか?
もちろん  事情を知らないCは  みかんを持っていてもいいのです。

BはCに みかんを引き渡せといえるでしょうか?
残念ですが、BはCに言えません。 Bは みかんを諦め  Aに代金を返すように請求できるにすぎません。

そう。  最初に登場した口約束ですね。 AとBは口約束しかしていません。 契約書がなく  Cは知らなかったのです。  契約書があれば  Cは怪しいと思って契約しなかったかもしれませんね。
契約書があれば 絶対に大丈夫とは言えませんが、口約束よりは良いと思います。
民法でも 「契約を守らなければいけない」「相手を裏切ってはいけない」と規定しています。

契約社会において、契約書作成は重要なポイントといえるでしょう。

契約書作成に関して わからないことがありましたら、ぜひご質問くだい。  ツイッターでも受け付けています。