遺言書っていらないんじゃないの?

遺言書は自分には関係ないって思っていませんか?

相続するものなんてなにも無いから、遺言書必要ないなんて考えていませんか?

 

相続対象になるのは、現金や不動産だけではないのです。一身専属になるもの(例えば、運転免許証)以外は全て相続対象になるのです。

 

  • あなたが、ペットを飼っているのなら、信頼できるペットの面倒を見る人を決めなくていいのですか?
  • なにかお店を開いているのなら、信頼できる経営者を決めなくていいのですか?
  • 残される家族があなたの遺産分けで争うことになるかもしれません。
  • 遺言は満15歳以上で、事理弁識能力(例えば、認知症)がない場合を除いて誰でも作成できることを知っていますか?

 

遺言を残すことは決して悪い事ではないのです。むしろ、残される家族にとって争いの基をなくすことができるのです。

法律家は公正証書遺言が良いということがあります。確かに、公正証書遺言は公証人がお墨付きのようなものを付けてくれるので、家庭裁判所で検認手続きがいらないなどメリットはあります。デメリットは、費用が高い・証人2人を決めて作成日時に同席してもらわないといけない・書き直すことがなかなか難しいなどを上げることができます。

 

そこで、当事務所では自筆証書遺言をオススメしています。メリットは、費用が安い、証人がいらない、書き直しがしやすい、公正証書遺言にする予行練習にもなるのです。デメリットとしては、紛失するリスクがある、家庭裁判所で検認手続きが必要、記入方法を誤ると無効になる。

 

当事務所では遺言書の書き方を格安でお教えします。家庭裁判所で検認手続きの方法もご指導することも可能です。